Complianceコンプライアンス
Legal standard貸切バスにおける法令基準に関しまして
- ①拘束時間について
- 1日の拘束時間は原則13時間以内(一定条件下の元には最大16時間)が限度です。
拘束時間とは、車庫を出た時間から車庫に帰った時間の事をいいます。
(車が動いていない時間が拘束時間からはマイナスされません)
仮にロケの集合時間が8:00で、解散時間が21:00の場合は13時間ですが、車庫から集合場所までと解散場所から車庫までの時間がプラスされますので13時間以上となります。
- ②宿泊を伴う撮影の場合の休息時間について
- 休息時間(乗務と乗務の間)は継続8時間以上の休息が必要です。
(休息とは横になれる施設(ホテル・民宿等)でのことを指します)
※車内では何時間待機しても休息扱いにはなりません。
例えばホテルで終了時間が21:00で翌日の出発が3:00の場合休息時間は6時間なので違反になります。
この場合5:00以降の出発でないと違反になります。
- ③運転時間の限度
- 1日の運転時間は9時間までです。
運転時間が9時間を超える場合はドライバー2名必要になります。
- ④連続運転時間について
- 連続運転時間の限度は4時間です。
4時間毎に30分以上の休憩が必要です。
※高速道路の場合は概ね2時間毎にSA・PAでの10分以上の休憩が必要で4時間毎に30分以上の休憩が必要。
- ⑤運転距離の限度
- 昼間の運転距離の限度は500キロ。
夜間運行の運転距離の限度は400キロ。
(夜間運行とは午前2時~午前4時間に乗降があるか、その時間をまたいでの運行)
- ⑥2名体制もしくはドライバー交代が必要な場合
- (1)拘束時間が13時間を超える場合
(2)運転時間が9時間以上の場合
(3)運行距離が500キロを超える場合(夜間の場合は400キロ)
(4)連続運転時間が4時間を超える場合
- ⑦発着地について
- 貸切バスは発着地が決められております。
弊社の場合、発着地のどちらかを大阪府内・京都府内にする必要があります。
例えば新神戸駅集合・新神戸駅解散は違反になりますが、新神戸集合・新大阪駅若しくは京都駅解散(逆の場合も)は違反にはなりません。
※お一人でも構いませんので大阪府内・京都府内での乗降をお願い致します。
- ⑧運行指示書の作成について
- 貸切バスは事前に運行指示書の作成が義務づけされております。
運行指示書とはドライバーに行く場所や休憩場所の指示を行うものです。
これらを作成するためにスケジュールを前日までにいただく必要がございますのでメール・FAXでお送りいただきますようお願い致します。
以上、貸切バス(営業用緑ナンバーのロケバス)は様々な安全運転に関する法令に基づいて運行しておりますので皆様のご協力が必要となってまいります。
法令順守にご協力いただきますようお願い致します。